Report
活動報告

医療データの活用にも経済安保の視点を

更新日時:2025.11.26
11月26日(水)の厚生労働委員会において、医療データの二次利活用について質問に立ちました。
今国会で、国が持っている様々な医療・介護関係のデータを利用しやすくすることによって(※1)、薬や医療機器の研究開発を後押しできることになりました。
医療データから新しい価値を生み出すための重要な改正です。
一方で、委員会においては私から、そのようなデータを利用しようとする者が外国法人である場合に、「経済安全保障」的な観点から慎重な検討が必要ではないかとの問題提起をさせていただきました。
医療データは非常に利用価値が高いところ、これが我が国と価値観が相いれない国の影響下にある外国企業などによって利用された場合、情報がそのような企業(またはその背後にいる外国政府)に危険な形で利用されたり、製品や新薬の開発に利用されたりし、日本や日本人の安全が損なわれたり、日本の産業競争力が阻害されたりして、日本の国益が損なわれかねません。
実際、EUや米国は、この観点から
・EUは、相手国の医療データにEU法人がアクセスできない限り、その国の法人のEUの医療データへのアクセスを認めない(※2)
・米国は、中国、ロシア等やそれらの影響下にある者に対して、医療データなどの機微な個人データが提供されることを制限する(※3)
という対応をすでに講じています。
日本も、一定の措置(※4)を講じていますが、EUや米国の制度も参照しながら、さらなる検討が求められるように思います。
我が国の充実した公的制度を通じて収集された医療・介護データは、我が国にとって貴重な資産です。
今まで十分に活かされていなかった医療データを、日本の国益を損なう形で利用されないように注意しつつ、効果的・積極的に活用することによって新たな医療技術を生み出し、その恩恵が国民の皆さまに還元されなければならない。
その想いを持ちながら、政策作りに関わって参ります。
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※1 今までは国が持っている医療データを利用する場合には匿名化された情報しか利用できなかったところ、今回の改正によって、仮名化された情報を利用できることになり、これによってより詳細な医療データを活用できることになります(資料の写真もご参照)
※2 EUのEuropean Health Data Space regulation
※3 米国のEO14117
※4  利用者の属性に関する情報の取得や、データの分析場所の国内への限定など
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